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  • 執筆者の写真行政書士朝永芳枝事務所

居酒屋なのに深夜営業じゃないのは、どうして?

行政書士になる前には、知らなかったことがあります。 近所に割と流行っている「居酒屋」さんがあるのですが、ココは23時には閉店してしまいます。いつもお客さんが沢山ですし、「さぁ~コレから」というときにオーダーストップになるので、「え??なんで???」と思われる方も多かったみたいです。


0時を過ぎると届出が要る

居酒屋やバーのようにメインでお酒を提供する飲食店は、「飲食店営業許可」とは別に「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出」という届出をしなければなりません。 あれ?深夜まで開いてる飲食店あるけど???届出してる感じじゃないけど・・・ と思われる方もいらっしゃるかもしれません。実は「メインでお酒を提供する」というところがポイント。定食屋さんとかが夜中に営業していても届出はしなくても良いかもしれません。 「かもしれない」というのは、そこは公安委員会の判断になるので、微妙なラインだなと思ったときは、警察の生活安全部に問い合わせた方が確実でしょう。


営業している場所も関係ある

ご近所の居酒屋さんは、住宅地の中に建っていました。お酒を飲んでも歩いて自宅へ帰ることができるので、この辺では人気です。 そう、実はその居酒屋さんは、「第一種低層住居専用地域」にあり、そもそも深夜には営業できないのでした。 私たちの生活する地域には「用途地域」というのが定められています。建築できる建物の種類や、営業できる形態なども制限があるのです。 深夜に飲酒できる飲食店を営業するには、ざっくりと言ってしまうと用途地域に「住居」という言葉が入っていると出来ません。


知らなかった!は通用しません

ご近所の居酒屋さんは、住宅地で気軽に飲食できるように営業されているのだろうと思われます。だから繁盛していても23時には閉店。潔くて気持ちの良いお店です。 しかし、実際は届出をしないといけないと知っていながら営業しているお店もあります。届出自体はそんなに大変ではありませんが、図面を作成したり、申請書を書いたりと面倒なところがあるのも事実。ですから、見つからないだろうと高をくくって無届けのままだと、後々警察などから指摘を受け、もっと面倒なことになりますのでご注意ください。 また、そもそも、「知らなかった」では、飲食店を営業する身としては通りませんので、もし、自分は届出をしなくてはならないのじゃないか?と気づいた方は、ご相談ください。 行政書士朝永芳枝事務所

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