深夜酒類提供飲食店営業の届出を自分で届け出れば、費用は実費のみで済みます。時間に余裕があり、やる気にあふれている方のご参考になればと思い、まとめてみました。 ここからは、あくまでも届出の「要件を満たしている方」という前提で、必要な書類についてお話しさせていただきたいと思います。(表題について・実際には「深夜営業許可」という許可はありませんが、一般的にこう呼ばれていることが多いので、あえてそう記載しております)
必要な書類
法人と個人で用意するものが多少違います。 ●深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
●営業の方法を記載した書類
●営業所の平面図
●住民票の写し (個人)
●定款 (法人)
●登記事項証明書 (法人)
●住民票の写し(法人の役員全員分)
●飲食店営業許可証の写し
●用途地域を確認できる書類 大まかに分けると、1.飲食店の営業許可(保健所)、2.店の図面、3.証明書類、4.申請書が必要です。
申請書類
書き方も用紙も長崎県警のホームページで取得できます。記載例にそって書けば難しいことはありません。生活安全課の営業担当部署でも交付してもらえます。
証明書類
住民票・・・市役所・支所・コンビニ等 用途証明 佐世保市の場合 ・・・市役所8階都市政策課 手数料300円+コピー代10円
*現在は、手数料50円で用途地図を交付してもらえます。これでOKです。インターネットからダウンロードしたものでもOKです。
法人登記事項証明書・・・近くの法務局 定款の写し・・・ご自分の会社で証明をつけて作成します。
飲食店の営業許可
飲食店の営業許可は保健所で取得します。 飲食店を営業するには当然この許可が必要ですので、事前に相談をして、先に取得しておく必要があります。一日でも早いお店のオープンを望むならば、飲食店営業許可がおりたらすぐに深夜の酒類提供飲食店営業の届出ができるように段取りを組むと良いでしょう。
営業所の平面図
居ぬき物件ならば不動産会社やオーナーがお持ちの図面を、新築ならば設計士等が作成した図面を基にして4種類の図面を作成します。 参考図面がない場合は、一から計測して数字を出しましょう。 ・平面図 ・求積図 ・照明・音響配置図 ・建具関係 長崎県警HPの見本は、メートルを単位としています。建築図面のように、ミリ単位の ち密なものを求められている訳ではありませんが、正確な図面を書く必要があります。手書きでもかまいません。 照明・音響配置図は、照明のワット数や床からの高さ、数、スピーカーやモニターなどの詳細を見本を基に書きましょう。 建具関係は、おおむね1メートルを超えていないかを、わかりやすく届け出るためのものですので、椅子やついたての高さなどを書きましょう。
まとめ
受理されれば、10日後から営業が可能です。 そのため、受付時点で、図面や申請書に不備が無いか、しっかりと確認されます。 訂正が多いと、持ち帰ってやり直しになり、何度も足を運ぶことになるので、営業開始日がずれてしまいます。 不備の無い図面や申請を頑張って作成しましょう!
もちろん、行政書士朝永事務所へご依頼されれば、すべてお任せできます。
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