
行政書士 朝永芳枝事務所
Certified Administrative Procedures Legal Specialist

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相続したら、すぐにする手続き
大切な方が亡くなられて悲しみも薄れぬうちに、しておかなければならない手続きが沢山あります。
葬儀が終わるまでは、色々と考える余裕もありませんが、すぐにでもしなければならない手続きについては、葬祭業者さんや周囲の頼りになる存在の方々のおかげで割と困ることなく進むようです。
お勤めされていた場合は、職場の方から連絡があることが多いので、大きな心配はありません。
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死亡届、埋火葬許可申請、葬儀関連の手続き。
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国民健康保険・後期高齢者医療被保険者証の返還
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退職届・退職金に関する届出、健康保険などの手続き(会社員の場合)
すこし落ち着いたら、したい手続き
少し落ち着いたら、なるべく早めに確認したいことです。
個人によって、他にもあり得ますが、代表的なものを記載しました。
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健康保険や年金関連の手続き(高額医療費、葬祭費、年金の停止や給付金など)
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光熱費、クレジットカード、携帯電話などの支払者や名義の変更・停止・解約など
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遺言書、遺産、相続関連の確認(放棄する場合は「相続人であることを知ってから3か月以内」)
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亡くなった方が事業を営んでいた場合の手続き
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亡くなった方の確定申告(4か月以内)
当事務所でできること
相続手続きについて難しい、面倒、どうしたらよいかわからない ということがございましたら、ご相談ください。
●全般的なご相談
相続手続きの流れ、何をしたらよいのか、何からすればよいのか・・・といった不安なことをお聞きして、一番良いと思われる方法をご提案いたします。
●相続財産調査
故人の遺産を特定し、相続手続きの準備をします。
借金などの負債も相続財産です。しっかりと調べて後から困らないようにします。もしも放棄手続きをなさる場合には、期限がありますので、早めにスタートされた方がよいでしょう。
●相続人の調査
被相続人の亡くなった時から出生まで遡って戸籍を調査し、相続人を確定します。
把握していなかった相続人が登場することもあります。
1日で終わることもありますし、本籍を何度か変えられたり、ご兄弟が相続人の場合などは数か月かかる場合もあります。
●相続関係説明図作成
調査により判明した被相続人と相続人の関係をわかりやすく図式化します。
各種相続手続きに便利な、法務局での「法定相続情報一覧図」の取得もしております。
●遺産分割協議書の作成
法律で決められた通りの割合(法定相続)や遺言書どおりに遺産を分割しない場合、相続人同士で話しあって遺産を分ける割合を決めなければなりません。
話し合いが終わりましたら、行政書士が書面に仕上げます。
この協議書は、各種名義変更の際に必要になります。
●手続き代行
相続人様が、平日のお手続きが出来ない等の理由がある場合、ご依頼があれば、当事務所が代行いたします。(預貯金の解約、自動車の名義変更など)
●その他個別の手続き
墓地に関する申請や相続した土地が農地や森林だった場合の届出なども代行いたします。
お気持ちを第一に考えております
行政書士朝永芳枝事務所では、ご依頼される方のお気持ちを当然ながら第一に考えております。
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心身の状態を大切にしております。
”期限があって、急がないと不利益になるもの”以外は、無理に進めることはありません。ご依頼される方の体調はもとより、相続手続きはデリケートなものもあり、円満に進めるためには必要なことですので、体調やお気持ちに添った業務をおこなっております。
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お時間や費用の無駄遣いをいたしません。
ご相談をいただきまして、不動産の名義変更のみだけの業務と判断された場合については、信頼できる司法書士へ、当事務所を間にいれることなくご依頼していただきます。その方が、スムーズですし、手数料やお時間も無駄になりません。
また、実費としてかかる費用(郵送費やそのほかの雑費)も主婦目線でしっかりと比較して、よりご依頼者様へご負担の少ないように努めています。
どうぞ安心してご相談ください。
・相続税の申告のみは、税理士へご相談されるとスムーズです。
・相続人の間に争いがある場合は、弁護士へご相談されてください。