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飲食店に関する営業許可申請

ご注意:長崎県内での申請(届出)を想定しております。他県の方は参考程度でご覧ください。
 

佐世保市 スナック経営

​当事務所ができること

深夜酒類提供飲食店営業開始届

・バーなど。深夜(午前0時~6時)にお酒をメインとした飲食店の開業届出。

・適法・適切な届出をすることで、気持ちよく営業に専念できます。

​・迅速な手続きで、スムーズなお店オープンをサポートします。

内容

  1. 相談

  2. お店の測量・図面作成

  3. 届出書類作成

  4. ​警察署へ届出代理

  5. ​オープン後のアドバイス(オリジナル従業員名簿ひな形プレゼント)

風俗営業許可(1号)

・客へ接待をして遊興又は飲食をさせる店を営業する場合の許可。

クラブ、スナック、ラウンジなど。

場所、営業形態、店舗の設備などが適法なのかを調査します。

・警察署が苦手な方も安心。全て代理で申請書類を作成し、提出します。

 

・立会い検査も同行、サポートいたします。

 

・備え付ける義務のある帳簿のひな形なども、プレゼント。

内容

  1. 相談・アドバイス

  2. 要件調査・確認

  3. お店の測量・図面作成

  4. 申請書類作成

  5. ​警察署へ申請代理

  6. 検査立会い同行

  7. ​許可後のアフターフォロー

特定遊興飲食店

・深夜、客に遊興させ、かつ客に酒類を提供する営業には必要な許可。

ナイトクラブ、ショーパブ、ジャズバーなど。

 

・他の風俗営業許可と同様、法的に問題が無いか事前に調査します。

 

・大規模な店舗が多く、防音設備や遊興設備など注意点が多いので、工事に着工する前にご相談ください。

内容

  1. 相談・アドバイス

  2. 要件調査・確認

  3. お店の測量・図面作成

  4. 申請書類作成

  5. ​警察署へ申請代理

  6. 検査立会い同行

  7. ​許可後のアフターフォロー

飲食店営業許可

・ご自分で初めて申請する場合よりもご依頼いただいた方が圧倒的に早く申請出来ます。

 

・居抜き物件であっても要件を満たしていない場合が多々ありますので、改装前などに早めにご連絡ください。

・保健所へ事前相談する場合に必要な店舗の図面が無い場合は、作成もお引き受けいたします。

​・他の申請等と同時にお申し込みの場合は値引きがあります。

内容

  1. 相談・アドバイス

  2. お店の測量・図面作成(店舗の図面が無い場合)

  3. 保健所と事前相談

  4. 申請書類作成

  5. ​保健所へ申請代理

  6. 検査立会い同行

  7. ​許可証受領代行

建設業許可 �佐世保

0956-60-9266

【受付時間】 9:00~18:00(平日)
    
日祝のご面談はご予約願います

行政書士朝永芳枝事務所

〒857-1152

長崎県佐世保市黒髪町6361番地16

​駐車場 1台あり

 

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