
行政書士 朝永芳枝事務所
Certified Administrative Procedures Legal Specialist
あなたの経営しようとするお店はどのタイプですか?

ここでは、深夜における酒類提供飲食店の届出が無事に届出られるようにご説明しております。ご参考にされてください。
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お店は適合していますか?
→基準をチェック
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飲食店営業許可は取得していますか?
→していない -
届出書類
→届出書類をチェック
1.お店は適合していますか?
新築の場合や改装する場合は、風営法関連法や条例に違反に適合するようにしなければなりません。居抜き物件で「前のお店も届出ちゃんとしてたから大丈夫」と思っていたらダメだったということもありますので、不安な方はもう一度確認しましょう。
飲食店営業許可と酒類提供飲食店の届出の両方が適合していないとお店は営業できません。
チェックリスト
●客室の床面積は、1室9.5平方メートル以上(1部屋のみは制限なし)
●客室内の見通しを妨げない
●客室出入り口に施錠しない
●照度が20ルクスを超えること
●騒音や振動に対応していること
●風俗環境を害さないこと
2.飲食店営業許可は取得しましたか?
深夜における酒類提供飲食店営業開始の届出をするには、飲食店営業許可が必要です。
保健所の調査後に許可待ちの段階で受け付けてくれる可能性もありますが、基本的には時間の余裕をもって進行していきましょう。
飲食店営業許可を申請する際には、飲食店営業許可のみの基準で考えるだけではなく、警察署へ届け出る深夜における酒類提供飲食店の届出をすることを念頭に、両方の基準に適合した設備にしましょう。また、消防署への届け出も必要ですので、すべて同時か、うまくスケジュールを組んで進めていきましょう。
3.届け出る書類
●深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
●営業の方法を記載した書類
●営業所の平面図
●住民票の写し
●定款 (法人)
●登記事項証明書 (法人)
●住民票の写し(法人の役員)
●飲食店営業許可証の写し
●用途地域を確認できる書類
上記のように、届け出る書類一覧と記載例は長崎県警察ホームページにわかりやすく記載されています。
審査をする機関が作成しているので、基本的にこの通りにすれば間違いなしです。
わかりにくいかな?と感じる箇所は、別に説明をしているので、気になる書類名をクリックしてください。
●深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
●営業の方法を記載した書類
届出書と営業の方法を記載した書類は、長崎県警のホームページからダウンロードできるようになっています。ダウンロードできない方は、生活安全部(係)へ行って窓口で取得してください。
●営業所の平面図
平面図は、自分で作成します。
長崎県警のホームページ内にある記載例の4~7ページに平面図、求積図、照明・音響配置図、建具関係の4つの図面があります。
この記載例を元に作成してみましょう。
メートル単位の記載となっていますので、ミリ単位の「ち密さ」にこだわるよりも、見やすい図面を書くことを優先しましょう。
図面作成のみもOK!
図面の作成のみのご依頼も承ります。
是非ご相談ください。
お問合せ先:行政書士朝永芳枝事務所(電話0956-60-9266)
●住民票の写し(法人は役員全員分)
住民票は市役所や支所で取得できます。マイナンバーカードをお持ちでしたら、コンビニで夜間でも取得できるので便利ですよ。
法人は、役員全員分が必要です(例:取締役など)
本籍地の記載が必要ですのでお忘れなく!マイナンバーの記載は不要です。
●定款 (法人)
会社には定款が保管されていますが、現在の定款を添付します。
会社を設立してから一度も定款を変更していないならば、一番最初に作った原始定款になります。
定款の内容をプリントアウトして、最後に会社代表者の証明をつけます。
何枚にもわたる場合には、契印をお忘れなく。
●登記事項証明書 (法人)
法務局で取得できます。全国どこの法務局でも大丈夫です。『登記ねっと』というインターネット上で請求するシステムを利用すれば、料金が安くなります。
●飲食店営業許可証の写し
お持ちの飲食店営業許可証のコピーを提出します。届出時点で用意できない場合には、許可証発行中ということで後日出来次第届け出ることが出来るかどうかは、必ず事前に警察の担当者へ確認しましょう。出来ない場合は、開店日がずれることになります。
●用途地域を確認できる書類
お店の場所がどのような地域なのかを証明する書類です。
市役所で、問題がなければ、10分程度で取得できます。
申請用紙などはこちらからどうぞ
時間が無い。全部任せたい。
そんな場合には、行政書士朝永芳枝事務所へ是非おまかせください。
新規でお店を開店する場合など、すべての許可申請・届出をご一緒に申請出来ます!
例えば、
●飲食店営業許可 → 保健所
●防火対象物工事等計画届出書・消防設備設置届出など → 消防署
●深夜酒類提供飲食店届出 → 警察署
まるまるっとお任せ出来ますので、開店準備に専念されてください。
ご依頼者様には、必要最低限のことだけをお願いしております。