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ダーツバー プールバー 佐世保

特定遊興飲食店許可

深夜(午前0時~6時。長崎は条例で5時まで。)客に遊興させ、かつ酒類を提供する営業は、特定遊興飲食店許可が必要です。
例えば、ジャズバーやピアノバーのように生演奏を聞かせたり、ショーパブのように演芸や興行を見せるお店などです。

ご自分の営業したいものが当てはまるかどうかは、長崎県警のサイトで確認されるか、当事務所へお聞きください(具体的な調査の場合は有料です)

特定遊興飲食店の3要素

飲食店のうち以下の3つを満たす場合には許可が必要です。

(1)深夜(午前0時~6時。長崎は条例で5時まで。)
(2)客に遊興させ

(3)酒類を提供する

遊興とは?

●鑑賞型のサービス
ショー等を鑑賞するよう客に勧める行為。実演者が客の反応に対応し得る状態で演奏・演技を行う行為

 

●参加型のサービス

遊戯等を行うよう客に勧める行為。
遊戯等を盛り上げるための言動や演出を積極的に行う行為等。

​許可の要件

(1)人的基準(風俗営業許可と同じ)

(2)場所的基準
(3)その他

許可を受けるには、基準を満たすことが必要です。
​細かい要件がありますので、県警の生活安全部へ問い合わせるか、当事務所へお尋ねください。

風営法 佐世保 ガールズバー

佐世保市の場合は京町や山県地区周辺のみです。軽微なお問い合わせはお気軽にどうぞ。詳しい調査は有料になります。

その他 風俗営業許可深夜酒類提供飲食店の届出も代行いたしております。

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