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  • 執筆者の写真行政書士朝永芳枝事務所

遺言書の検認とは?遺言書はそのままでは使えない?

公正証書遺言、法務局で保管された遺言書以外の遺言書は、そのままでは使用できません。 遺言書を相続手続きに使用するには、家庭裁判所の「検認」という手続きが必要です。


そもそも検認の意味って?

検認は、相続人に対して遺言の存在を知らせることと、検認日現在において、遺言書の内容を明確にし、変造や偽造を予防する目的があります。 ですから、公正証書や法務局保管の遺言書には検認が必要ないのです。


検認の申立

申立をするのは、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所です。 申立ができるのは、遺言書を保管している人か、遺言書を発見した相続人です。 申立費用は1通につき800円で収入印紙で納めます。また、連絡用の郵便切手(相続人の数プラスアルファ)も必要です。 申立には必要な物として、

 ・申立書  ・遺言者の生まれた時からの除籍謄本  ・相続人全員の戸籍謄本 などがあります。

*上記は基本的な物なので、その相続のケースによっては、必要な書類が増減します。


検認の流れ

申立をすると、形式上の審査がされ、書類などに不備がなければ、約1カ月程度で相続人全員に検認日を記した通知が郵送されてきます。 記されている検認期日に家庭裁判所へ行き、検認を終えると、調書が作成されます。 各種相続手続きには、検認を終えた遺言書に検認済証明書が付いたものが必要です。 検認済証明書の申請(1通150円)をして受け取り、終了です。


まとめ

手続き自体は、「1カ月程度」と少し時間はかかるものの、申立書に記載するものも複雑ではありません。また、検認日には必ず相続人全員が出席しないといけないものではなく、申立人のみでも実施されます。 ただし、遺言者の除籍謄本や、相続関係が複雑で戸籍謄本を沢山取得しないといけない場合は、想像以上に時間がかかることもあります。 申立までに時間がかかると、ずれ込んでいきますので、戸籍取得のみを専門家へ依頼する方も多いようです。

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