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  • 執筆者の写真行政書士朝永芳枝事務所

公正証書遺言は、公証役場へ行けば、自分一人でも出来る。

更新日:2020年10月1日

公正証書は、公証人が作成するものです。公正証書遺言も同じで、公証人が遺言者へ直接内容を聞き取りをして作成します。 ですから、1人でも公証役場で手数料を支払えば、作成可能です。 では、間に私たちのような専門家は必要ないのか?ということになります。 その答えは、「その人、その環境、タイミングなどによって違う」ということでしょうか。 行政書士の私の事務所では、遺言書作成支援の報酬をいただいております。料金のご説明の中で公証人と行政書士の報酬がかかることを申し上げます。以前、ご依頼いただけなかった方で、報酬が二重にかかってで高額で嫌だとご納得されなかった方がいらっしゃいました。その方は今頃どうされていらっしゃるでしょうか。 残念ながらご縁がありませんでしたが、行政書士は(事務所にもよるでしょうが)一般的に訴訟などのからまない件をお引き受けするため、報酬額は低めに設定されています。費用を抑えたいならば、ご自分でされるか、行政書士になるのでは?と思います。 では、1人でも手続きできる公正証書をわざわざ間に専門家を入れる理由とはなんでしょうか。そして、その専門家の報酬の行方、すなわち、どういったことをしているのでしょうか。

落とし穴がないか考え抜いている

遺言書を書いたことが無い方が驚かれるのは、意外に色々と書くのだなということです。 遺言書は財産を渡したい相手の名前を書くだけではありません。 例えば、財産を平等に分けない場合などは、不公平感がのちのトラブルを招くおそれがあります。また、受け取る方がご高齢、ご病気などの場合、先に亡くなられる可能性も考えられます。 遺言書を書いたためにトラブルが起こってしまっては遺言をした意味がなくなってしまいます。うまくいかない遺言書は、法律や制度を知らなかった場合によく起こります。 ですから、状況に合わせて、特別受益を考慮したり寄与分や遺留分の訴えがあることを想定したり、予備的遺言を加えるなどの対策をした文案をご提示いたします。 行政書士は税理士法に違反するので税務に関する具体的な算定は出来ませんが、相続後、税トラブルにならないように十分な配慮もしています。 このようなトラブルにならない遺言書を作成するには、たくさんの知識や情報が必要で、お1人でこの情報を集めたり考慮するのは難しいし時間がかかると思われます。


とにかく動き回る

公正証書を作るときには、書類が必要です。 身分証明や財産を示す書類などです。役場や法務局などで揃えます。 遺言書の内容について、具体的に決まっていない場合には、何度か公証人と相談する必要があるかもしれません。 専門家に依頼すれば、書類の収集と公証人の相談は専門家の仕事ですので、時間と労力がカットできます。


相談を受けて不安をなくす

あらゆる情報を考慮して、遺言書を作成しようとしたときに、「この書き方でよいのか」などの疑問が出るかもしれません。そういった『形式』などは、公正証書について、考える必要はありません。なぜならば、公証人が作成するからです。 しかし、そこへ至るまでの『長男に全部渡すと予想されるトラブルはないか』『毎年贈与しているお金があるが相続時にはどうなるのか』『賃貸マンションの対策はこれでよいのか』などの具体的な内容については、公証人は基本的には相談にはのってくれません。 公証人のお人柄は素晴らしい方が多いので、簡素な質問には快く回答していただきますが、具体的な内容、トラブル防止の最善策の提示などはお仕事に含まれておりませんので、すべて自分で考える必要があります。 専門家へ依頼すれば、専門的な知識や改正がある法律や情報を考慮したアドバイスがもらえると思います。


遺言を実現させることに重点をおく

1人で公正証書の手続きをしても当然有効です。しかし、自分の死後、遺言どおりに実現するかというと、それはわかりません。 専門家を間に入れるということは、「確実に遺言を実現させる」という最善策だと思っています。 専門家も業務ですので報酬はいただきますが、かかった費用以上の結果が得られるのではないでしょうか。 訴訟が絡んでいるならば弁護士、多額の相続税があるので対策したいならば税理士、相談しやすく費用もお手頃で、でも確実な内容の遺言をしたいならば行政書士、とご自分の人生に合わせて選んでみてはいかがでしょうか。

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