遺留分を請求されたら遺言書は無効になりますか?
- 行政書士朝永芳枝事務所
- 2020年7月5日
- 読了時間: 2分
遺言書は、当然財産を残す方がご自分の意思で決めた内容で書かれています。それなのに遺留分というものがあると、せっかくの遺言書が意味ないんじゃないか?とお聞きになられることがありますが実際のところはどうなのでしょうか。
遺言書は有効
結論から申しますと、遺留分を請求(2019年7月1日以降に開始した相続については遺留分侵害額請求と言います)されても、遺言書は有効です。 例えば、遺言書に「全財産を一人に遺贈する」とした内容だとしても、正当な遺留分を遺留分権者から請求された場合には、その一部を渡さなければなりません。
遺留分にも配慮する
財産は、その人がどう使っても誰に渡しても、本来なら誰にも口を出されることではありません。しかし、亡くなった後に自分の思いを伝えることも出来ず、なぜそのような遺産配分にしたのかを理解してもらえぬまま遺産相続争いが起きてしまうのは嫌なものでしょう。
ですから、遺留分を侵害してしまう内容になってしまう場合には、
・そもそも遺留分を請求された場合に備えておく
・付言事項を書いておく
ということがお勧めです。
遺留分を請求された場合に備えておく
例えば、相続人が男性の子供、3人兄弟のみだとしましょう。長男に全財産を遺贈する内容の遺言書だと、次男、三男からは、遺留分の請求があるかもしれないと想定しておくと、いきなり請求されても想定内なので慌てふためくこともありません。あらかじめ長男に話しておくことも出来ます。
付言事項を書いておく
やはり、真意を伝えることが一番だと思います。 遺言書には、財産の配分だけではなく、法的に効力があるかどうかは別として、遺言者からの言葉を書くことができます。 「長男には会社を受け継いで苦労をかけるから全財産をゆずることを理解してほしい」 「3人仲良く長男を盛り立てて頑張ってほしい。今までありがとう」 などという言葉があるのと無いのでは、トラブルに発展する確率が雲泥の差だと思われます。
まとめ
遺留分を侵害した遺言書は有効ですが、本来相続できる方への配慮を忘れないことが、円満に相続手続きを済ませられるポイントだと思われます。 せっかく書いた遺言書、トラブルを起こさないために書いた遺言書、出来ることはすべて盛り込んだ遺言書に仕上げていただきたいと思います。
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