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  • 執筆者の写真行政書士朝永芳枝事務所

遺言書は簡単に書き換えできるものなのか?

気持ちを込めて書いた遺言書。一年前に書いたんだけど、気持ちが変わってしまって・・・書き換えなんて簡単にできるものなのでしょうか。 自筆だからお金がかかっていないけど、公正証書で作成したら、また手数料を払って作り直さないといけないの?そんな疑問へのお答えをまとめてみました。


遺言書は撤回できる

民法の第1022条に、こうあります。 「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。」 『撤回』というのは、法律用語で、最初から無かったことにはならないけど、未来に向かって取り消しますよというような意味合いがあります。 『遺言の方式に従って』というのは、遺言書を作成するときと同じようにするという意味です。自筆でも公正証書でも良いので、押印をするとか日付を書くとか、そういう方式を守るということです。 ルールを守りさえすれば、公正証書で作成した遺言書であっても、自筆で作成した遺言書で撤回することができます。


新しいものが有効

例えば、同じ家屋について、長男に渡すとしていたものを、気持ちが変わって、次男に変更したい場合は、新しい遺言書で「次男に渡す」とした内容を示せば、以前の遺言書の一部を撤回したことになります。他の変更していない部分については有効です。 何もかも作り直したい場合には、自筆でしたら前の遺言書を破棄して作成し直せば、全部撤回と同じ意味で、「新たな遺言書」になります。 公正証書の場合は、公証役場で原本が保管されているので、破棄はできませんが、新しい遺言書を作成することで、原本がある状態でも撤回になります。


公正証書の場合は再度手数料がかかる

年に一度、誕生日に遺言書を書くという習慣がある方のブログを拝見したことがあります。定期健康診断みたいでいいなと思います。 自筆の遺言書だと書き換えも簡単ですが、公正証書遺言書だとそう簡単にはいかないところもあります。というのも、手数料が必要になるからです。 遺産を分ける対象者や内容が変更になれば、当然遺産の総額に基づいた計算の手数料がかかってくるので、公正証書遺言を作成するときには、そのことも考慮しておきましょう。

自筆証書遺言の訂正

自筆証書遺言の場合、内容を大幅に書き換える撤回ではなく、簡単な加筆や訂正ができます。その場合、民法968条3項にあるとおり、 「自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」 ルールを守って書きましょう。ルール通りに書かないと無効になるので注意です。


まとめ

以上、遺言書は新しいものが常に有効である、ということです。 行政書士朝永芳枝事務所では、公正証書遺言をお勧めしておりますが、一年に一度、ライフスタイルの変化に合わせて自筆遺言書を新しく書き直すというのも素敵だなと思います。 どちらにしろ、遺言書を、まずは書いてみるということが一番です。

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