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  • 執筆者の写真行政書士朝永芳枝事務所

自筆証書遺言書保管制度 ~保管場所

更新日:2020年7月15日

いよいよ7月10日から、法務局での遺言書保管制度が始まります。(すでに開始しています) どこへ預けたらよいか知っていますか?


預けるのは、どこの法務局?

全国にある法務局の、どこへでも預けられるのでしょうか。 制度では、以下のいずれかと定めています。 ・遺言者の住所地 ・遺言者の本籍地 ・遺言者が所有する不動産の所在地 以上を管轄する遺言書保管所となっています。 遺言書保管所というのは、法務局のことです。


法務局の管轄は?

長崎県佐世保市に住民登録をしている方の遺言書を保管申請ができる法務局は、長崎地方法務局佐世保支局になります。 以下は長崎県内の場合です。 ●長崎地方法務局(長崎市万才町)電話:(095)826-8127   長崎市   西彼杵郡       ●佐世保支局 電話:(0956)24-4850   佐世保市

  西海市   東彼杵郡         北松浦郡   南松浦郡 ●島原支局 電話:(0957)62-2513   島原市   南島原市 ●諫早支局 電話:(0957)22-0475   諫早市   大村市   雲仙市 ●五島支局 電話:(0959)72-2261   五島市 ●平戸支局 電話:(0950)22-2263   平戸市   松浦市 ●壱岐支局 電話:(0920)47-0164   壱岐市 ●対馬支局 電話:(0920)52-6463   対馬市


保管申請の予約が必要

いきなり出かけても受け付けてもらえませんので、あらかじめ予約をしていきましょう。 もちろん、遺言者本人が出向く必要があります。


まとめ

遺言書を書き換えることがあるかもしれません。なるべく行きやすい法務局を選ぶことをお勧めします。 また、既に遺言書を預けている場合、別の法務局に預けることはできません。同じ法務局が引き続き保管所になるので注意しましょう。  

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