ケガや病気その他の理由で字が書けない方が遺言書を作成することはできるのでしょうか。
遺言書の種類は3つ
普通遺言書の作成方法は大きく分けると3つです。 1.公正証書遺言 2.自筆証書遺言 3.秘密証書遺言
自筆証書遺言は代筆できない
自筆証書遺言は、その名の通り、自分の手書きで遺言書を作成します。 自筆で書かれていない遺言書は無効になります。 「本人から頼まれたから」、「良かれと思って」家族が代筆をしたとしても、遺言書として認められないので絶対にやめましょう。
公正証書遺言は公証人が作成する
公正証書遺言は、遺言の内容を公証人に伝えることで、法律に定められた形式で有効な遺言書を作成してもらえますので自分で書く必要はありません。耳が不自由な場合なども対応してもらえます。 秘密証書遺言もワープロなどで作成はできますが、遺言の内容が自分にしかわからないので、法的な要件を満たしているかは、自分でチェックしなくてはなりません。 どちらにしても、公証役場で手続きする場合には手書きでなくとも良いので、単純に手書きするのが嫌だというだけの方は考えてみてはいかがでしょうか。
自筆の場合は証拠も用意しよう
どのような理由があっても、自分で書いていない「自筆証書遺言」は認められません。
逆に、心身を喪失していても自筆で書かれた遺言書自体は認められる可能性がありますので、病気などで遺言能力が疑われた場合は、本人が書いたかどうか証明しなくてはならない場合もあるようです。
このような不確定さから起こるトラブルを避けるために、自筆証書遺言をした時点で、遺言能力が確かにあったという証拠を一緒に残しておくと、相続人のトラブルが起こりにくいようです。
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