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  • 執筆者の写真行政書士朝永芳枝事務所

契約書の書き方・注意点

更新日:2020年3月9日

先日、相談会に出席しましたが、そこで拝見した契約書が、あまりにも一方に不利すぎてお気の毒でした。そんな不利な契約書を作成しないように、どう気を付ければよいのでしょうか。

不動産会社が作成した土地の賃貸契約書

ご相談者は、土地を貸していらっしゃる方。年間すごく少ない賃料で、20年単位、土地を貸していらっしゃいます。 土地の上に家を建てていた方が高齢のために亡くなり、その建物を相続された姪御さんとの間で、契約を新たにし直されたのが数年前です。 契約の際、使用した契約書。不動産の方が用意された一般的な「契約書」を使用したために、賃借人と契約解除が出来ずに困っていらっしゃいました。

建物が老朽化。今にも崩れ落ちそう。

それでも、その家の持ち主は、一向に対策をたててくれません。 実は、遠方に住んでいるために、この家は放置状態なのです。 ご相談者は、近隣にご迷惑がかかってはいけないと、善意で、数百万円かけて手直しをしたそうですが、それに対しても建物の所有者は、何も応じないどころか、「契約解除はできないし、するならば、解体費用は土地を貸している方が持ってください」とおっしゃっているのでした。

契約書には大事なことが書いていない

契約書には、簡単に言うと、「賃料を納めていれば20年間は使ってOK」ということしか書いていません。毎年の賃料はしっかりと納めているので契約の解除要件(契約をやめるための要件)には当たらないのです。

その都度考えることの大切さ

契約書を作るのは大変です。 市販の本やインターネット上からひな形を参考にするのはいいでしょう。しかし、その1つ1つのケースに合わせてお互い納得して契約書を作成するべきでしょう。 また、法的に合っているのか?なども注意しておかないといけません。 その一手間を惜しんだことが、莫大な時間とお金の浪費、精神的な疲労を生み出してしまうのです。

まとめ

今回のご相談者は、調停で話しあわれることになりました。相手に悪意があったのかはわかりませんが、ご相談者の善意が届かなかった残念な結果になったことは間違いありません。今回のように、不動産のプロが作った契約書であっても、一般的な書面を使っている場合は、自分たちのケースに当てはまっているか、考えられているかを今一度見直した方が良いでしょう。

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