top of page

もうタバコが吸えなくなる?4月からの改正

  • 執筆者の写真: 行政書士朝永芳枝事務所
    行政書士朝永芳枝事務所
  • 2020年1月23日
  • 読了時間: 2分

更新日:2020年1月27日



喫煙者にとっては、年々、肩身がせまくなってくる日本の社会ですが、とうとう4月1日から『健康増進法』の一部改正により、原則屋内の施設』では禁煙が義務になります。すでに、学校や病院、役場などの公共機関では禁煙でしたが、4月からはさらに厳しくなります。


(1)どこで吸うとダメなの?

4月からの施行内容としては、『 2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設。 飲食店、事業所の事務所、工場、ホテル、旅館、旅客運送事業船舶、鉄道等。』とあります。 簡単に言うと・・・ほとんどの施設で、喫煙は出来ないと考えられます。


(2)喫煙できるところもあるの?

喫煙を望む方専用の喫煙を目的としたお店や、専用室を設けることもできますし、要件を満たすことで小規模な飲食店においては喫煙も可能な経過措置もありますが、届出が必要です。


(3)法律を守らないとどうなるの?

守らないで喫煙できない場所で喫煙した場合、本人には30万円以下の過料が科せられます。さらに、施設の管理者にも義務があり、指導に従わない場合は50万円以下の過料が科せられることもあります。


(4)未成年や子供をケムリから守ろう

受動喫煙の恐ろしさが言われ始めてから、どんどんと肩身の狭くなった愛煙家の方々にはお気の毒ですが、望まない喫煙から健康な人々を守る取り組みは大切だと感じます。 いつの時代もそうでしょうが、すべての人にとって、やりたいこと全てがオッケー!ということはありません。人と人が交わる社会では、お互いの立場をわかりあう配慮というのが必要なのでしょうね。 とは言え、タバコを吸いたい方も当然沢山いらっしゃる訳です。お酒とタバコを一緒に楽しめる飲食店など、今まで通り経営されたい方は、お忘れなきよう届出をすませるようにしましょう。

Comments


Commenting on this post isn't available anymore. Contact the site owner for more info.
建設業許可 佐世保

0956-60-9266

【受付時間】 9:00~18:00(平日)
    
日祝のご面談はご予約願います

行政書士朝永芳枝事務所

〒857-1152

長崎県佐世保市黒髪町6361番地16

​駐車場 1台あり

 

  • Facebook
  • Instagram
bottom of page