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  • 執筆者の写真行政書士朝永芳枝事務所

私、相続税を払わないといけない?

こんにちは。相続手続きのご依頼を受けるうえで、よく「私も相続税支払わないといけないですか?」「払うならいくらですか?」というご質問をいただきます。 今日はそんな疑問にお答えしたいと思います。


まずは、いつ支払うか?ということ。

相続税を支払う申告期限は、相続が開始してから・・・すなわち被相続人がお亡くなりになられてから10か月以内となっています。 この短い間に、相続人が誰なのか?ということを確定させて、遺産分割協議まで済ませる、となると、ケースによっては、とても間に合わない!ということもあります。 ですから、相続税が発生するのか、しないのかでは、気持ち的にも余裕度がまったく違ってきます。


基礎控除額がポイント

相続税には、『基礎控除額』というものがあります。 『法定相続人』の数から算出するので、まずは、法定相続人が誰か?ということを把握しましょう。 『法定』ですから、実際に相続や受遺された人ではなく、あくまでも法律上の相続人です。 例えば、夫や妻などの配偶者と子供が3人いれば、法定相続人は4人ということになります。  基礎控除額 = 3000万円 + (600万円 × 法定相続人の数) 上の計算式で出た金額よりも、相続する財産の評価額の合計から算出した課税価格が下回るならば、相続税はかかりませんので、手続きも必要ありません。


重要な注意点

「基礎控除額が5400万円で、自宅、貯金を合わせても2000万円もいかない」 と言ったような場合でしたら、相続税はかからない思ってもよいでしょうが、相続した土地が、人気の場所で高額で取引されていたりすると、評価額が思わぬ金額になることもありますので、路線価図などで調べてみた方が良いでしょう。 ギリギリになる場合は、専門家へご相談されることをお勧めします。 また、生命保険や、死亡による退職金などがある場合なども「みなし相続財産」となって、計算に組み込まないといけないので、注意が必要です。


誰に相談したらよいか

どう高く見積もっても「基礎控除額」には届かない場合は、相続税はかからないと思って、ゆったりとした気持ちで相続手続きを進めることができます。 しかし、故人の財産が多く、概算でもかかりそうだと思われる方は、専門家へご相談されることをお勧めしています。 相続税の一般的なご相談は「税務署」でも受け付けてくれますが、実際に申告するときの一つ一つの計算や書類作成は「税理士」へご依頼された方が良いでしょう。


まとめ

当事務所にも相続税はどうしたらよいかのお問い合わせは頻繁にありますが、残念ながら、行政書士は、税金のご相談には、法律上応じることが出来ません。 相続手続き中に相続税が発生することがわかれば、税理士と連携しております。 相続税は、計算はもちろん、控除や特例などを取り入れて申告することで、大幅に納税額が変わります。当然税理士へ依頼するメリットが大きいです。 どちらへ相談したらよいかわからない場合には、入り口として当事務所をご利用ください。


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