ご自分で、頑張って相続登記をされる相続人の方が多くいらっしゃいます。名義変更をしないで放置している方も多数いらっしゃる中で、素晴らしいことだと思います。本来、登記は当事者が自分でするものです。ご自分で手続きなされば登記費用が節約できるとのお考えもあるかもしれませんが、場合によっては、二度手間になって、かえってプロに頼むよりも高くついてしまうこともあるので、以下の点をご確認ください。
まずは、相続財産をすべて調べることから
相続手続きの第一歩は、『相続人の確定』と『相続財産をすべて調べること』から始まります。戸籍をすべて取得し、相続人をハッキリさせた後、遺産分割の協議をするには、遺産がどれだけあるか把握しないといけません。 土地建物といった不動産から預貯金、ローンや借金などの負の遺産まで、すべて確認してから協議します。(遺言書があり、従う場合を除く)
不動産を調べる場合
亡くなった方がご家族であれば、役所へ出向かなくとも、毎年年度初めに届く固定資産税の納付通知書や不動産の登記済証(登記識別情報)から、故人がお持ちだった不動産がわかります。 それだけでも良いのですが、私は「名寄帳」(なよせちょう)を取得するようにお勧めしています。 固定資産税の納付通知書は、当然、税金がかかっているものに対しての通知です。ですから、非課税の不動産がある場合には、わからないこともあるのです。
名寄帳は非課税の土地建物も載っている
市役所(支所)の窓口で請求すれば名寄帳を取得することができます。 戸籍書類のように誰もが取得できるものではありませんが、亡くなるまで同じ住所に住んでいたか、別居でも相続人であることが証明できれば取得できます。 この名寄帳には、故人の名義である不動産が記録されています。 非課税の不動産が新たに見つかる場合もあります。 道路として使用していたところが実は故人の名義だった!ということが良くあるのです。
一度に手続きを済ませましょう
課税されているものが全てだと思い込んで、相続登記を終えた後、慌てることがあります。 売買したい土地が非課税だったために相続人に発見されず、登記をせずに放置・・・結局その名義変更をしていない部分が購入(売却)できずに建物が建てられなかったり、開発できなかったりします。 何年も経過してからだと手続きが複雑になり、費用が余計にかかってしまうこともあります。 このようなことにならないためにも、亡くなられた方の名義である不動産はすべて名寄帳で調べて手続きするようにしましょう。
まとめ
今回は、意外によくあるお話をさせていただきました。司法書士さんなどのプロに依頼すれば、こういったミスも無いのでしょうが、「故人所有の不動産は自宅だけだ」と思い込んでいることは多いように思われます。友人から田畑を譲られていたとか、開発された小規模住宅地だと道路持ち分もありますが、取得したときから何十年も経ってしまうと、家族が知らされていなかったり、忘れているということもあります。 ちなみに弊所は行政書士事務所ですが、遺産分割協議の前には必ず名寄帳を取得していただき、すべての不動産をとりこぼさないように留意しております。この辺は、不動産トラブルを目の当たりにしてきた、法務局で培った経験もあるかもしれません。 転ばぬ先の杖、ちょっとしたコツですが、是非ご参考にされてください。
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