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  • 執筆者の写真行政書士朝永芳枝事務所

遺言書・知りたいワード【遺言執行人】

遺言執行人とは

その名のとおり、遺言書に従って相続手続きをすすめる人と言って良いでしょう。 遺言によって「認知」や「相続人廃除」をする場合には、手続きをするのは遺言執行人なので必ず指定(選任)します。 その他の遺言書に遺言執行人は必須ではありませんが、相続人以外に受遺者がいるとか、相続人全員が動きづらいなど初めから明らかな場合には特に遺言により指定しておいた方がスムーズです。


遺言執行人の役割

遺言執行人の権利と義務は法律で定められています。 遺言執行人は、遺言書の内容を具体的に実現させなくてはなりません。そのため、他の相続人からの妨害行為などは禁じられていますし、その行為によるものは無効になります。 また、複数の相続人や受遺者がいる場合や手続きが複雑煩雑になるときは、遺言執行人がいると良いでしょう。


遺言執行人になれる人

民法の1009条に、未成年者と破産者はなることができないとされています。 ですから、未成年や破産者でなければ、相続人の一人であってもなることが可能です。


遺言執行人はどうやってなるのか

遺言執行人は遺言書で指定しておくことができますし、遺言執行人の委託を第三者へ委託することも出来ます。(簡単に言うと、執行人そのものを書くか、後で執行人に依頼してくれる人を書いておくということです) 複数でも良いですし、1番目の人がダメなら2番目・・・と順位を決めることもできます。 また、家庭裁判所で選任することもできます。(後述)


遺言執行人の仕事開始

遺言書の指定によって遺言執行人になることを承諾した場合には、相続人に通知します。 遺言書に執行人として指定されていたことを知らなかった場合もあるかもしれません。義務ではありませんので、断ることも出来ますが、相続人から「○○日までに返事をください」と言われて、返答しない場合は、執行人にならなければなりませんので、放置しないようにしましょう。


家庭裁判所で選任することもできる

遺言書に遺言執行人が指定されていない場合や、指定されていた人が断ったり、すでに死亡している場合などは、受遺者や相続人等の利害関係人によって家庭裁判所へ遺言執行人の選任の申し立てができます。


まとめ

映画やドラマなどで、弁護士が相続人を集めて遺言書の内容を公開するシーンなどがありますが、あれは、きっと弁護士が遺言執行人に指定されているのだろうなと思われます。 実際、遺言書を作成するときに関わった専門家や信託銀行を遺言執行人にすることも多いようです。 トラブルが予想され、相続関係が複雑な場合などは初めから弁護士を遺言執行人に指定しておくなどの予防措置が良いと思われます。 また、トラブルはなくとも、相続人が高齢者や住んでいるところがバラバラなど、手続きが煩雑になることが予想される場合には、フットワークの軽い方や遺言書作成に関わった行政書士などに依頼するのも良いでしょう。

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