建設業許可関連の申請や届出の時には、工事経歴書を作成しなければなりませんが、よく建設工事ではない工事を含めているものが見受けられます。
単に記載ミスであったとしても、経営事項審査の場合など、完成工事高の水増しととられてしまうと、うっかりでは通らない事もありますので気を付けたいものです。
建設工事とは?
そもそも建設工事とは、何でしょうか。法律には『土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。』とあり、建築一式工事や塗装工事、解体工事など29業種に分類された工事に含まれるものを言います。
建設工事ではないもの
・水道メーターの点検や取り換え工事 ・自社のビルやモデルハウスの建築工事 ・工事現場への応援 ・道路や公園の除草や木の伐採など
間違えやすい工事
例えば、上のリストにもあるように、建設会社同士で、人手が足りない時に応援に行くこともあります。実際に現場で建設業の業務をしますし、うっかり建設業の工事へカウントしたくなるでしょうが、そもそもこの工事を請け負った人(会社)は別の人(会社)です。ただ応援に行っただけなので、建設工事ではないのです。 また、除草や伐採などは、通常は、建設工事ではありませんが、例えば、そこへ建物を建築することになり、そのために除草し整地したとなると附帯工事となることもあります。
工事経歴書への記載
役所へ届け出る書類には工事経歴書を作成する場合が多々あります。新規許可申請はもちろん、毎年の決算変更届出の時、許可更新の時も必要です。 建設業の売上高がどんな工事内容だったかということを報告するわけですが、許可を取っていない工事が500万円を超えていたり、建設工事でない業務を誤って記載していると計算自体もやり直しになりますので、どのような工事が建設工事にあたるのか、自社(自分)が取得している許可業務の範囲内なのかを把握するようにしましょう。
わからないときは
色々調べたけどよくわからないときは、直接行政機関へ聞くと親切に教えてくださいます。しかし、日々、多くの業務をこなしている行政機関に負担をかけると、自分を含め業務が滞る可能性もあります。 そんなときは、身近に気楽に相談できる行政書士を見つけておくと便利です。 あなたの業務や申請内容の相談に応じてくれる相談しやすい行政書士は、行政機関とあなたの懸け橋になってくれるはずです。 行政書士朝永芳枝事務所
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