
ふわふわの焼きたてパン、味のぎゅっと詰まったハードブレッド、サクサクしたフライの挟まったお総菜パン・・・パンからもらえる幸せ、地域の皆様に美味しいパンをお届けするパン屋さんを開業したい方、沢山いらっしゃると思います。誰でも始められる?資格は必要?をお話ししたいと思います。
食品業営業許可
食品を扱う営業をするときには、その施設に対する許可を取得します。
パンを製造して売るには、
「菓子製造業許可」
が必要です。
そして、サンドイッチのように、焼いたパンに具材を挟むような加工をする場合には、
「飲食店営業許可」
も必要になります。飲食店営業許可があると、ちょっとしたイートインコーナーも出来ます。
要件さえ満たせば、当然同時に取得可能です。
食品衛生責任者
食品を扱う営業所には、食品衛生責任者を置きます。 食品衛生責任者の資格は、保健所等が行う講習を受けることで取得できます。 講習は、定期的に行われますが、ほぼ1日かかりますし、予約日が埋まってしまうことがありますので保健所等に確認して、スケジュール調整しておきましょう。 また、下記の資格を持っている方は、自動的に食品衛生責任者になれますので、講習をわざわざ受ける必要はありません。 ・栄養士 ・調理師 ・製菓衛生師 ・食鳥処理衛生管理者 ・船舶料理士 ちなみに・・・ 令和2年度の佐世保地区での(養成・新規)講習会はコロナウイルス感染拡大防止のために中止されています。
佐世保市でパン屋を始めるには
佐世保市で、飲食業を始めるには、市役所の保健福祉部生活衛生課へ届けることになります。 場所は、佐世保保険福祉センター内です。市役所と立体駐車場で繋がっている建物ですね。 こちらへ、遅くとも開業する2週間前までには申請するようにしましょう。 もちろん、建物の構造や設備について、わからないことをそのままにしておくと、追加工事が発生したり、開店が遅れることもありますので、申請前にしっかりと相談をしておきましょう。 今年は、感染症拡大防止のために、各種講習会なども変更になっているので、開店日などの兼ね合いもしっかりと相談しましょう。
一番大切なのはパンの味!
ここまでは、簡単に「パン屋さんを開くにはどういう資格が必要か」といった内容を書きました。 当然ですが、パン屋さんを開いたら、お客様にたくさん来店していただいて、美味しいパンを多くの人へ食べていただくことが一番大切です。 ですが、開店前の準備には、資金繰り、お店の設備、食材調達、宣伝・・・やることがてんこ盛りです。とても、貴重な一日を無駄に過ごす時間なんてないと思います。 そういったときは、行政書士などに届出や手続きを任せてしまうのも良いですよ。(宣伝になりましたね(;^ω^)) その他、資金繰りや開業までのお手伝いなどの相談を専門的にしている行政書士も多くあります。どうぞ貴重な時間を捻出して、素敵なお店を開いてください。 行政書士朝永芳枝事務所
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