「自分で作ったお菓子をネット販売したい」、「バザーでポップコーンを売りたい」
などと考えたときに、ふと「食品営業許可が必要なのかしら?」と疑問が起こります。

●そもそも食品営業許可って何?
食品営業許可は、食品衛生法に基づいて、安全な食材、環境を徹底し、皆さんの健康を守るためにあります。 ですから、34業種の食品を扱う業者には営業許可をとることを義務付けています。 また、地方自治体の条例によって、さらに業種が追加されていることもあります。
ちなみに長崎県では2業種が制定されています。
●業者じゃなかったら許可は要らない?
食品を扱う業者に義務付けられているのが、食品営業許可の取得です。 ということは、業として仕事をしていなければ、すなわち営業でなければ許可は要らないと思われますがどうでしょうか。
答えはYESです。
無料で試飲・試食などの場合には許可は不要です。 ただし、自治体によっては「届出」をするようになっています。食の安全第一ですね。
ちなみに長崎県でも、営業以外で(地域のイベントや学校のイベント、業者の販促物など)の食品提供では届出を推奨しています。
●すべての食品に許可が必要?
包装されたままのものをそのまま提供する場合は許可は不要です。 缶ジュースを仕入れて、そのままバザーで売る・・・というような場合ですね。
加工しなければ食中毒などの危険性も減るからです。
ただし、乳製品、食肉、鮮魚貝類などの食品については、パックされたままのものをそのまま販売するとしても許可が必要ですので要注意です。
冒頭のようにポップコーンを調理して売る場合には、本来なら許可が必要ですが、バザーのように営業(反復して継続性があるもの)とみられない場合は、届出だけで良い場合もあります。
《まとめ》
このように、有料なのか無償なのか、加工するのかしないのか、人体に及ぼす影響の大きい食品なのかという視点において、営業許可が不要かどうか判断されますが、わかりにくい場合には、自治体(保健所など)に相談することをお勧めします。 お手続きをお任せになられたい方は
行政書士朝永芳枝事務所はいつでもご相談承っております。
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