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  • 執筆者の写真行政書士朝永芳枝事務所

風俗営業許可 1号を申請するには

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)には、以下の通り1号から5号までの営業があり、経営するには許可が必要になります。


◆1号営業・・・キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業


♦2号営業・・・喫茶店、バー等の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、照度を10ルクス以下として営むもの(1号を除く)


♦3号営業・・・喫茶店、バー等の設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席が、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下のもの


♦4号営業・・・マージャン店、パチンコ店等


♦5号営業・・・ゲームセンター等



接待 クラブ ラウンジ
接待とはこんな感じ?

接待とは

接待行為がある営業には風俗営業許可が必要です。

そもそも、上記1号営業にもある『接待』とは何でしょうか?


●客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為


●客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為(デュエット)


●専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為


●特定少数の客とともに、遊戯、ゲ一ム、競技等を行う行為


●客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為


​上記のような行為を『接待』として、許可が必要になります。

​一般的に、カウンター席よりもボックス席が多かったり、指名料があるといった場合には接待行為と認められます。


 

許可の要件

風俗営業許可を得るには、次の要件を満たさないといけません。

(1)人的基準

 以下の基準のいずれかに当たる場合は、許可がおりません。

1 破産手続開始の決定を受けて、復権を得ないもの

2 暴力団員

3 アルコ-ル・麻薬・大麻・あへん・覚せい剤の中毒者

4 心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者

5 1年以上の懲役・禁錮の刑を終えた日から5年を経過しない者

6 風営法第49条又は第50条第1項の罪並びに刑法(公然わいせつ・ 賭博・人身売買等)又は売春防止法、不法就労助長罪などを犯し1年未満の懲役若しくは罰金の刑を終えた日から5年を経過しない者

7 風営法第26条第1項により風俗営業の許可を取り消された日から5年を経過しない者(法人の場合は、聴聞公示日前60日以内に役員だった者も含む。)

8 風営法第26条第1項による許可の取消処分に係る聴聞公示日から取消し(又は取消さない)処分の決定日までに許可証を返納した日から5年を経過しない者

9 聴聞公示日から取消し(又は取消さない)処分の決定日までに合併により消滅した法人又は許可証を返納した法人の聴聞公示日前60日以内に役員であった者で、消滅又は返納の日から5年を経過しない者

10 聴聞公示日から取消し(又は取消さない)処分の決定日までに分割により風俗営業を承継させ、若しくは分割により聴聞に係る風俗営業以外の風俗営業を承継した法人又はこれらの法人の聴聞公示日前60日以内に役員であった者で、分割の日から5年を経過しない者

11 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業の相続人であって、その法定代理人が1から9に該当しない場合を除く。

(2)場所的基準

 以下の基準のいずれかに当たる場合は、許可がおりません。

1 都市計画法第8条第1項第1号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域及び田園住居地域


簡単に言うと・・・住居集合地域です。


2 学校及び図書館の敷地の周囲100メートル以内(営業所が都市計画法第8条第1項第1号に規定する商業地域にある場合には、70メートル以内)の地域 


3 病院等(「病院」及び「患者を入院させるための施設を有する診療所」の敷地の周囲50メートル以内(営業所が商業地域にある場合には、20メートル以内)の地域

 ↑つまり・・・入院ベッドが一つでもあるとNGです。


(3)その他

 お店の構造や広さ、部屋の明るさなどに細かい規定がございます。

 申請時にはそれを満たしているかを証明するために、施設内の図面を添付します。

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