2020年10月に改正された建設業法ですが、その中に監理技術者補佐というものが新設されました。今回はそれについて記載いたします。
監理技術者の義務
公共性のある施設等について、請負金額が4000万円(建築一式工事は8000万円)以上になるときは、配置された監理技術者の専任義務があります。
専任ということは、一つの現場のみに常駐することになります。 複数の建設現場をお持ちの業者さんにとっては、監理技術者になる人材の確保が難しかったことでしょう。
改正点
改正された建設業法26条第3項では、職務を補佐する者を専任でおくことができるとなりました。
改正された建設業法施行令によると、それは2つの現場までとなっています。
つまり、監理技術者1名のみで、監理技術者補佐を1人専任でそれぞれ配置することによって、2か所の監理技術者になれるということです。
今まで専任することで、複数の現場の巡回などが出来ず実務的に困っていたことが、少しでも緩和されれば良いですね。
監理技術者補佐
監理技術者資格者証を取得するには(1)1級国家資格者(2)大臣特別認定者(3)実務経験者(指定建設業以外)のいずれかが必要です。
国家資格者になるには、国家試験を受験しなくてはなりません。これまでは、学科試験と実地試験がありましたが、実地試験に不合格だと当然1級の資格は取得できませんでした。せっかく合格した学科試験も翌年までしか学科免除にならず、経験値が浅い技術者にとっては、なかなか資格がとれないということもあったようです。
改正施行令によると、これまでの学科と実地を独立の試験として、第一次第二次検定とし、第一次に合格したものを『技士補』とすることになりました。土木1級の第一次検定に合格すると「1級土木施工管理技士補」となるわけですね。 この『1級技士補』であり主任技術者の資格がある者が監理技術者補佐です。
経審でも加点
公共工事を請負うときに必要な経営事項審査では、技術職員に対し評価に応じて最高6点の点数が付与されています。6点は、監理技術者資格者証の交付を受け、講習を受けているものですが、2021年4月改正の経審においては、『監理技術者補佐』には4点の評点があります。
まとめ
どうだったでしょうか。どうしても正しく記載しようと思うと格式張って、数字と専門用語だらけの文章になってしまいます。 工夫して読みやすくしたいです。行政書士朝永でした。
Bình luận