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名義人が亡くなると口座は凍結される?

  • 執筆者の写真: 行政書士朝永芳枝事務所
    行政書士朝永芳枝事務所
  • 2020年4月10日
  • 読了時間: 2分

ご相続手続きのご依頼をいただくと、多くの方が、ご相談の時点で亡くなられた方の預貯金をほとんど引き落とした後なので、驚かされます。


口座が凍結されるんでしょ?

なぜ、もうほとんど引き出されてらっしゃるかを伺ってみると、 「口座が凍結されるんでしょ?」 「引き出せなくなると困るから」 とお答えになられる方が多いです。 特別な手続きをしていないと、一般的な金融機関では「一日限度額50万円」までATMでおろすことができるところが多く見られます。 なので、亡くなった方の口座に数千万円残っていたときは、数カ月かかって引き落としていた相続人様もいらっしゃいました。


口座は勝手に凍結されますか?

「金融機関の人が新聞の死亡欄を見ている」とか「死亡届が受理されると連絡がいく」という噂があるようです。実際には、そのようなことはありません。 あくまでも、お亡くなりになった事実を相続人等が金融機関に伝えた時点で金融機関の判断により凍結されますが、その場でお知らせしてくださいます。


口座はなぜ凍結されるのでしょうか

口座を凍結する最大の理由は、相続人の遺産分割協議が終了するまでは、預貯金もすべて相続人の共有財産なので、金融機関は、相続人同士の争いに巻き込まれないためにも「相続人が誰なのかちゃんとわかる書類を持ってきてね」ということでしょう。 遺言書や遺産分割協議書と証明書類などを持って手続きに行くので、手間も時間もかかります。


黙って引き出してよいのか

「手続きは時間もかかるし面倒だし、凍結されていないから、黙って引き出そう」とお考えの方も実際多くお会いします。 実際、相続人であれば、亡くなった方の口座から現金を引き出すことが罪になるわけではありません。 しかし、金融機関が凍結する理由、すなわち「相続争いの元」を作ることになりますので、他の相続人に黙って、引き落とすことは、やめた方がよいでしょう。


まとめ

金融機関の口座は、勝手には凍結されない。 ということはお分かりいただけたでしょうか。しかし、他の親族が通知したことによって凍結していたという可能性はゼロではありません。実際そういうケースもお聞きしました。 「相続人がお1人だけ」の場合や「少額で窓口で手続きが簡単」という以外は、遺産分割協議が整ってから正式な手続きにのっとり相続手続きを進めていくことをお勧めいたします。

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