コロナの影響で、飲食店の皆様には日々思う通りに行かない日々が続いていることとお察しいたします。 そんな中でも、私の周りには、出来ることを工夫して、今を乗り切ろうとしている方々ばかりです。 もう多くのお店が、テイクアウトや配達などをしていらっしゃいますが、今から始めようという方もいらっしゃいますので、記事にまとめてみました。
テイクアウトには許可が要りますか?
食品を扱うお店を経営するには、食品営業許可が必要です。そして、それは扱う商品によって取得する許可も違います。 飲食店許可は一般的なレストランなどが当たりますが、そのレストランで出しているような内容のものをお弁当として販売することは、新たな許可は要りません。 ただし、パンやアイスクリームをお持ち帰りするには、別の許可が必要になります。 結論:今持っている許可の範囲内のテイクアウトなら新たな許可は不要です
お弁当と一緒にビールも配達できる?
最近、配達もするお弁当屋さんを始めた方から、こんな質問をされました。 「どうせ、お弁当などを配達するなら一緒にビールとかも持ってきて~と言われたんだけどお酒を一緒に売れないの?」 確かにお客様が喜んでくださるなら良いアイディアですが、お察しのとおり、お酒を売るには、お酒を売る免許が必要になります。 ご自分の営業するレストランなどでお酒を提供するときは、特に必要ではありませんが、テイクアウトなど自分の営業する場所以外で飲むお酒を売る時には税務署から販売業免許を受けなくてはなりません。 免許を受けずに酒類の販売業をした者は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。 (期限付酒類小売業免許というコロナに対しての措置がありましたが、在庫の酒類を資金に変えるという観点から、受付は6月末で終了しています。)
衛生面に気を配って!
感染症に対するリスクについて、近年のうちでこれほど考えさせられた日々は無かったかもしれません。 令和3年6月からは、すべての食品等事業者にはHACCP(ハサップ)に沿った衛生管理の実施が義務付けられます。HACCPって何???と思われた方は、こちらのリンク先(厚生労働省のページ)をしっかりご覧になってくださいね。
困難の先には
まだまだ飲食店業界は、厳しい日々が続いています。 しかし、そんな中でも私の知る限りですが、皆さん今できることを精いっぱい実施されています。きっとまた大勢のお客様が戻ってお店に来てくれることを願い、信じて活動されています。 私も行政書士として、皆様に少しでもお役に立てるよう、微力ながらお手伝いさせていただいておりますので、ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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