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執筆者の写真行政書士朝永芳枝事務所

遺言書の書き方 ~入れてほしい内容~

いつまでも健康で元気で長生き幸せ 誰もが願う理想の姿です。 私も、そうありたい一人ではありますが、心の中では割と冷静で、遺言書も書いています。 元気でしっかりとしているときにこそ、遺言を書きましょう。


遺言執行者を書いておく

相続が始まった後に、遺言書の内容を実行してくれる、実際に動いてくれる人を決めておきましょう。とっても大事で、ちょっとだけ大変かもしれませんが、自分の思いを託せる方にお願いして書いておきましょう。


予備的遺言を書いておく

推定相続人(亡くなる前は、まだ相続人ではないですよ)として、遺産を残す相手が先に(または同時に)亡くなってしまうこともあるかもしれません。 その場合に備えて、例えば 第×条 遺言者は、遺言者の長女○○○が、遺言者の死亡以前に死亡(同時死亡を含む。)している場合、遺言者は同人に相続するとした第×条の不動産を同人の長男○○○ (平成×年×月×日生)に相続させる。 などと書きます。


付言事項を書いておく

相続財産とは直接関係のない、この項目ですが、私は、この「付言事項(ふげんじこう)」が一番大事だと思っています。 実際、この付言事項を書いていらっしゃらない方も多くあると聞きますが、遺留分問題に発展する方の多くはこの付言事項を書いていないからじゃないかと個人的には思います。 どうして(理由)このような財産の分け方をしたのか、生前の思い、残された方への感謝の言葉…こういった最後のラブレターのような温かい言葉こそが、相続人間のトラブルを回避する効果的で愛のある項目だと感じています。是非書いてください。

まとめ

今回は、遺言書には入れてほしい項目をご紹介いたしました。 公正証書で遺言書を作成するのが一番のお勧めですが、毎年書き直して見直すほどの金銭的余裕がある方ばかりではありません。自筆で毎年誕生日に書いている方もいらっしゃいます。実際、私も自筆遺言書です。 ご自分のできる範囲で、できるタイミングで、なさることが一番です。健康でしっかりとした今だからこそ、遺言書を書いてください。

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