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執筆者の写真行政書士朝永芳枝事務所

遺言書と認知症

更新日:9月28日

法律で決まっていること

民法では、遺言できる人として 「15歳以上」と「遺言能力がある人」 この2点のみ規定してあります。 15歳以上は、問題ありませんが、「遺言能力がある人」という点では、実際には判断が分かれるところで、遺言書が有効か無効か争われることも多いのです。

認知症と診断されている場合

医師から認知症と診断された場合には、もう遺言書は書けないのでしょうか。 実際には、認知症と診断されていても、ごく初期の軽度の方や、すごくしっかりした時とそうでない時とがハッキリ分れる方など症状は様々です。 そして、法律では 認知症だと遺言能力が無いとは言い切っていません。 ですから、本人の意思があれば、遺言書は作成できるかもしれないのです。 「かもしれない」というのは、その人のケースによって、判断が分かれるので一概には言えません。


遺言能力があるかどうかがカギ

遺言能力があるということは、どういう状態でしょうか。 ちょっと難しい用語ですが、法律の条文の中でよく使われる「事理弁識能力」が必要ということです。 遺言書の内容を理解して、その遺言がどういう効果をもたらすかを把握しているか?というようなことです。 認知症状がなくても、事理弁識能力が無いと、そもそも遺言能力が問われてしまいます。 誰かにコントロールされて書かされているのではないか、意味もわからずに書いているのではないかと相続人は疑うかもしれません。 公証人が作成する公正証書遺言でも、実際に遺言能力が問われて裁判になったケースもあります。トラブルを防ぐために作成した遺言書で、相続人間で訴訟を起こしてしまうなんて避けたいものですね。


有効な遺言をするためには

病気や高齢のためなど、少し遺言能力が低いと疑われそうな場合に遺言をしたいと考えるときは、以下のようなことを事前に対策をしてみてはいかがでしょうか。

  1. 遺言の内容を簡素にする(複雑じゃないので、本人の遺言能力として認められやすい)

  2. 作成時に医師の診断書をつけたり、立会人になってもらう

  3. 作成時の録音や録画をする

  4. 相続人全員に遺言内容について話しておく

  5. 作成日前後の様子を録画したり日記をつけておく

などが考えられます。


遺言書と認知症のまとめ

遺言書を作成したいとおっしゃる方の中には、行政書士の私が早めに段取りをしていくと「そんなに急がないでよいから」とおっしゃる方も少なくありません。 実際、死をイメージされる方にとっては縁起でもないことかもしれません。しかし、タイミングを逃す方も少なからずいらっしゃるのが現実です。 次回、作成するからとお会いした翌週に脳の血管の病でお話さえできなくなってしまった方がいらっしゃいました。 元気で気持ちがしっかりした今こそ、遺言書を書くタイミングです。

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