建設業許可業者には、許可後も様々な届出義務があります。 特に忘れてはならないのが、事業年度が経過したあとにする届出です。 日本全国では呼び方が違うようですが、長崎県では『決算変更届』と呼んでいます。
決算変更届出の時期
法律では「事業年度経過後4月以内」となっています。 3月が会社の決算月ならば、7月末までに届出をしないといけません。 個人事業主の方は12月が決算月になりますので、4月末ですね。
変更届を出さないとどうなりますか?
たまに聞かれることですが、「5年ごとの更新ができなくなります」と申し上げます。 が、しかし・・・「他の業者さんから、なんとかなったと聞いたけど」と言われると、何も言えなくなってしまいます。 正直なところ、悪質でない限りは、許可行政庁の判断で、始末書の提出と指導と聞いています。 とは申しましても、立派な法令違反であること、更に数年分届出をしていない場合、過去にさかのぼっての書類作成は時間も手間も大幅にかかってしまうので、その都度終わらせておくことがベストです。 もしも更新期限ギリギリに、怠っていた変更届を数年分しなければ!となると、最悪許可を失ってしまう可能性もあるのです。
決算変更届は行政書士へ
毎年度の決算変更届、ご自分の会社でできるならば経費もかかりませんし良いことと思われるでしょう。自社に建設業経理に詳しい方がいらっしゃれば良いのですが、次のようなことはありませんか? ・税理士の作成した決算書をそのまま転記したりしていませんか? ・その工事、本当に建設業の工事ですか? ・工事現場に出ているので、書類を作る時間がないんだけど・・・ などのお悩みがあれば、建設業許可に詳しい行政書士へご相談くださいね。
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