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執筆者の写真行政書士朝永芳枝事務所

残高証明書をとるには

補助金申請や会社の設立のときなど、自分の資産を証明する場合に銀行の通帳コピーを提出することがあります。

簡易的にコピーで良いと簡単で良いのですが、例えば、建設業許可を取得する場合などは、金融機関の発行する残高証明書を提出することがあります。


残高証明書を取得するには

各金融機関によって、手続きが多少異なることもありますが、通常は、

  1. 口座開設店へ出向く

  2. 本人確認をし、残高証明書を発行してもらう

という流れになります。

本人確認のためには、身分証明になるものと口座開設時に登録したハンコを持っていくことになります。


ネット銀行になると、実店舗が無い場合があるので、ホームページなどで確認しましょう。


残高証明書取得の際の注意点

「残高証明書をください」

と言って、当日に現時点のものが取れるわけではないことに注意しましょう。

残高が変動する恐れがあるので、当日の日付での発行ができないことは理解できますね。

金融機関によって対応は違いますが、長崎県の十八親和銀行は、発行日より2営業日以前のものについて証明をとれるようです。


ちなみに手数料も数百円程度必要です。


まとめ

今回は、残高証明についての簡単な情報を記載いたしました。

実は、行政書士事務所を開始したころは、当日付けの証明がその場ですぐ取れると思っており、申請のスケジュールが2日ほどずれたことがあります。

あまり時間に余裕が無い場合の申請だと、このことを知らなかっただけで、また、店休日を挟むとさらに日程が延びるので、ちょっとしたことですが、お知らせしたく記事にいたしました。

何事も余裕をもってすれば、問題はないのですが、ね。





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