top of page
執筆者の写真行政書士朝永芳枝事務所

公正証書か自筆証書か、どちらが良いのか迷います。

更新日:2020年4月7日

遺言書をご自分で作成するには、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言があります。主に公正証書遺言と自筆証書遺言が利用されていますが、結局どちらの方が良いのかわからないというお問い合わせをいただくことが多いです。そこで、簡単にまとめてみましたのでご覧ください。


公正証書遺言の良いところと欠点

公正証書遺言書とは、遺言者が、公証人の前で、遺言の内容を口授し、公証人が作成するものです。

良いところ

  1. 家庭裁判所で検認の必要がなく、原本が公証役場に保管されるので安心です。

  2. 病気などで署名できなくなった場合や、公証役場へ行けない場合も対応していただけます。

欠点

  1. 財産に合わせた費用がかかります。

  2. 証人2名や提出書類の準備がありますので、手間はかかります。

  3. 費用がかかるので、「頻繁に書き直す」ということがしづらいかもしれません。

自筆証書遺言の良いところと欠点

自筆証書遺言は、遺言者がすべて手書きし署名押印するものです。 (現在、財産目録については、登記事項証明書の添付やパソコンで作成したものでも良いとなりました。)

良いところ

  1. 自分で作成するので筆記用具など以外の費用がかかりません。

  2. いつでも書き直すことができます。最後に書いたものが有効です。


欠点

  1. 様々な理由で、文字が書けない方は、自筆遺言はできません。

  2. 法律的に不備があると無効になることもあり、その場では確かめようがありません。

  3. 紛失、改ざんなどを防止する保管の問題があります。(法務局で預かる制度もありますが、条件があります。)

  4. 家庭裁判所での検認も必要です(*1.法務局保管の場合は不要)(*2. 2022年からは、この検認は不要となる予定です)

まとめ

それぞれに良い点、欠点があります。それも作成する方の事情によります。将来のために多少出費があっても構わないというお考えの方は、迷わず「公正証書遺言書」をお勧めしております。対策は大切だけれど、現在あまり遺言書作成に費用をかけられないという方にも、自筆で書くことができるならば、やり方次第で満足できる方法がきっとあります。 要は、「遺言書を作成する」ことが大切なのです。是非ご自分に合った方法で作成して、将来への不安を最小限にしましょう。

閲覧数:24回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page