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バー・居酒屋 届出をしないと、どうなるの?

執筆者の写真: 行政書士朝永芳枝事務所行政書士朝永芳枝事務所

行政書士のお仕事を始めてから、あらためて知ったことは、経営者が2つに分かれるということ。 「とことん真面目」・・・従業員の為に家族の為に!他に何か間違っていませんか???と積極的に知ろうとするタイプ。 「違法?知りません」・・・思考停止状態。取りあえず目の前の事だけやろうとするタイプ。 大切なお店を失わない為にも知っていて欲しいことがあります。


届出が必要なお店

0時を過ぎてもお酒をメインで提供しようとする飲食店は、公安委員会へ届け出る必要があります。 お酒を主に出すお店なので、ラーメン屋さんがちょっとだけビールも出すというのは、届け出なくとも良い可能性が大きいです(実際の判断は公安委員会がしますので、断言は避けます)が、遅い時間帯や未成年などに気をつけないといけません。


届出をしないと、どうなりますか?

風俗営業に関して定めている法律の第54条には、届出を怠ったり虚偽の届出をした者には50万円以下の罰金が科されるとあります。 また、第53条にもあるとおり、法律や条例に違反すると6カ月未満の業務停止になる可能性があります。


見つからないから大丈夫?

許可が必要なお店の場合は、最初から施設の検査がありますが、届け出だけで良いとされている「深夜酒類提供飲食店の届出」に関して、「今まで一度も警察が来たことないから大丈夫」などと思っていらっしゃる方が少なくありません。 しかし、それはたまたま今までがそうであったというだけです。 また、「そうは言っても、もう何年も営業しているし、今更届け出た方が大変なことになるんじゃないか」と届出を躊躇していらっしゃる方もいらっしゃることでしょう。 しかし、違法状態で営業を続けることのリスクは高まる一方です。どうぞこの機会に見直されてはいかがでしょうか。

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