
昨日、我が町佐世保市で、「30代の男性がドローンを無許可で飛行させたとして送検された」というニュースを見ました。 確か、2019年の11月に、米軍基地の近くを飛行させていたことが、無許可発覚の原因であり、飛行回数も多く、余罪も懸念されることからの送検となったようです。 罰金程度だと高をくくっていると、実際には刑事事件になるという恐ろしい例にビックリしました。
ドローンの無許可って罰金あるの?
ドローンを操縦するのに何かの資格は必要ありません。しかし、飛行禁止区域での飛行には許可が必要です。
国土交通省の許可を取らないで、許可の必要な内容の飛行をさせた場合は50万円以下の罰金が規定されています。
更に、2019年9月より施行の改正航空法では、より危険な運転をしないようにと4項目追加されています。特に注目は「飲酒時の飛行禁止」で、これは、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることになりました。
許可があればOK!・・・という訳でもない。
細かい話になってきますが、許可では無く、大臣の「承認」が必要な場合もあります。 例えば、夜間飛行や、人や物への距離が近い場合などです。←他にもっとあります。 許可申請の時に同時に承認を受けることもできますが、イベントなど人が多く集まる場合には、その都度承認が必要になるのでご注意ください。 守っていらっしゃらない方、ドキッとしていらっしゃいませんか?(^▽^;) また、佐世保などのように海上自衛隊施設や米軍基地施設や教会などの文化財などが点在する地域を飛行する予定があるときは、特に注意が必要です。航空法だけでなく、他の法律に抵触する恐れがあるからです。 事前に、飛行が禁止されていないか、各関係部署へ許可が必要なのかをしっかりと確認してください。
まとめ 備えあれば憂いなし
ドローンの重量や飛行させる場所などにより、許可が不要な場合もありますが、一般的に風景を撮ったり街中を飛行させるには許可は必須です。 そして、「知らなかった」では済ませられない、社会の厳しさ。 法律やルールを守ってこそ、楽しいフライトができます。 許可申請もネット上で難易度も低くできるようになりました。 それでも、ご面倒な作業だなと感じる場合はご相談ください。 また、許可取得後も各機関への飛行申請や連絡も承っております。
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