top of page
執筆者の写真行政書士朝永芳枝事務所

公正証書遺言書の作成手順 わかりやすく解説

更新日:2020年4月1日

公正証書で遺言書を作成する詳しい手順について記載しております。 ご参考にされてください。

 

  1. ご自分の財産を調査

  2. ​誰に・何を・どれくらい 相続(遺贈)させたいのかを決める

  3. 公証役場を予約する

  4. 必要な書類を準備する

  5. 公証人との事前打合せ

  6. 公正証書遺言を作成する 当日

《1.ご自分の財産を調査 》

 不動産、有価証券、預貯金、骨とう品、会員権などの財産をノートに書きだしてみましょう。ローンや貸し借りしているものがあれば、それもすべて書き出します。

《2.誰に・何を・どれくらい 相続(遺贈)させたいのかを決める 》

 財産が把握できたら、誰に何をどれくらいの割合で渡すのかを決めましょう。

《3.公証役場を予約する 》

 公証役場は全国にあります。ご自分の住んでいる場所を管轄としている公証役場が手続きしやすいですが、それぞれの事情にあわせて選んでください。出張をご依頼される場合には県外など、管轄外がありますのでご注意ください。長崎県には佐世保市と長崎市、諫早市、島原市の4か所あります。

日時を予約し、必要な物はあらかじめ聞いておきましょう。

《4.必要な書類を準備する 》

 公証役場で打ち合わせをするときに、書類を揃えていけば、話もスムーズですし、不備のために何度も訪問しなくてよいでしょう。また、証人が2名必要です。事前に頼んでおきましょう。

必要な書類の一覧​

◎遺言者本人

  • 印鑑登録証明書(発行後3か月以内)

  • 実印

  • 戸籍謄本(発行後3か月以内)


相続する人について

 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本(発行後3か月以内)


遺贈する人について  住民票(法人の場合には資格証明書)(発行後3か月以内)

財産の中に不動産がある場合

  • 登記事項証明書(登記簿謄本)

  • 固定資産評価証明書(または税納税通知書中の課税明細書)

証人2名について

 証人予定者の氏名、住所、生年月日及び職業のわかるメモ

《5.公証人と事前に打ち合わせ 》

公正証書遺言書は、当日出向いて、その日にその場で書面を完成させるということはできません。 事前に予約をし、資料とともに遺言の内容を打ち合わせします。 ​打ち合わせの最後に、遺言書作成日の場所と日時を予約します。

*一言メモ 公証人は、法律にたけた専門家で、書類の書き方など、わからない事にも大変丁寧に答えてくださいます。ただし、生前対策や相続後のトラブル予防などの個人的なアドバイスを求めることはできないとお考え下さい。打ち合わせ前に十分考慮されるか、専門家に問い合わせるなど不備のない内容をまとめていきましょう。

《6.作成当日 》

公証役場にて公正証書遺言書を作成します。 病気や歩行困難などの理由がある場合には、出張もしてくださいます。費用が別途かかります。 本人と証人は身分を確認できるものとハンコを用意します。(証人については、運転免許証、マイナンバーカード等顔写真入りの公的機関の発行した証明書など一つと、認め印) 証人2名と本人の前で公証人が作成した遺言書を読み上げ、内容を確認したら、全員で署名押印し、手数料を支払い、正本と謄本を受け取ります。

​気になる費用は?

当日、公証人へ手数料を現金で支払います。費用は、目的物(財産)の価格によって違います。打ち合わせの段階で、公証人が計算してくれます。

こちらは、大まかな目安としてご覧ください。

財産の価格が5000万円の場合

   手数料29,000円 + 遺言加算11,000円 = 40,000円 *出張していただく場合   上記金額 + 14,500円(手数料29,000円の50%) + 日当 + 交通費 ​その他、既定の枚数を超えた場合や、正本、謄本の交付に数千円かかります。

​詳しくはこちらのページでご確認ください



まとめ

公正証書遺言書は、信頼性の高い遺言書です。是非活用して相続対策にしてください。


行政書士朝永芳枝事務所では公正証書遺言書作成の手続きもおこなっております。 ご相談はこちらまで

閲覧数:7回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page