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執筆者の写真行政書士朝永芳枝事務所

なぜ遺言書を作りたいのですか

​遺言書が無い場合には、民法で定められている相続分のとおりに遺産をわけることになります。 「2分の1」などという数字で決められているので、不動産や簡単には分けられないものに関しては相続人の間で遺産分割の協議をしなくてはならず、当然のようにトラブルがおきることが予想されます。 ​また、残したい人が1人だけしかいなかったり、家族みんなが仲が良い場合は、特に遺言書を作成する必要も無いように思われますが、それはその方の財産の内容などにもよりますので、手続きが複雑にならないように遺言書を遺すこともあります。 ご自分が、なぜ遺言書を作りたいと思ったのか?これを明確にすることで、どのように遺言書を書いた方がよいのかが決まってきます。

目的を確認してみましょう

​●独身。自分の財産はどうなるのか心配 ●​​相続手続きは大変だと聞く。少しでも楽になる方が良い。 ●遺された家族が相続トラブルで争うのではないか心配だ。 ●いつも介護をしてくれるあの方へ全部渡したい。 ●息子には沢山支援してきたから、遺産は娘に渡したい。 などなど・・・いかがでしょうか。 ご自分のケースに当てはめてみてください。 遺言書を作成する目的がはっきりとしてきたのではないでしょうか。


ゴールが見えると行動を起こしやすい

どのような結果を望んでいるか。 どのような相続を実現させたいのかで、遺言書を作成する理由がわかります。 そして、理由がハッキリすると、遺言書の作成もスムーズに進みます。 ゴールの見えた行動は起こしやすいものです。 円満な、誰もが争わない未来へ向けての遺言書を作成してください。

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