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こんな遺言書は無効になるかもしれません

執筆者の写真: 行政書士朝永芳枝事務所行政書士朝永芳枝事務所

更新日:2020年1月5日

せっかく書いた遺言書が、「使えない」ことがあるなんて困りますよね。 遺言書を書くには『ルール』が存在します。 そのルールを守って書かれた遺言書が効力があるのです。 それでは、どのような遺言書が良くないのでしょうか。 (1)自筆で書かれていない 遺言書を作成するには、自分ですべて書かなくてはなりません。 ただし、財産の目録については正しいやり方で添付する場合、パソコン等で書かれたものや通帳の写しなどでも大丈夫です。


(2)日付が入っていない

いつ書かれたのかが重要です。 「○年×月吉日」などと書かないようにしましょう。


(3)ハンコを押していない

法律では「印を押さなければならない」とありますので、印を省略することはできません。実印でなくとも問題ありません。



以上が自分で遺言書を作成する場合の絶対守るべきルールになります。

そして、これらはあくまでも普通遺言による方法です。特別や緊急の場合にはまた別のルールが存在します。




遺言書は、絶対書いておいた方が良いものと私は考えます。

なぜなら、相続手続きのトラブルが起きる確率は、遺言書があることで大幅に減らすことができると思うからです。 2020年の7月からは、法務局での自筆遺言書を保管する制度も始まります。

「公正証書は費用がかかるから無理」だとおっしゃる方も、この機会に正しい書き方で有効な遺言書作成をしてみてはいかがでしょうか。


正しい書き方や注意点がわからない方はお問い合わせください。


 
 
 

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