行政書士朝永芳枝事務所
- 2021年2月12日
建設業許可に必要な6つの要件
経営業務の管理責任者がいること
建設業許可を取得するには、適正な建設業の営業管理能力を求められています。常勤で、法人であれば役員等、個人事業主ならば本人等が少なくとも5年以上の経験が必要です。
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専任技術者がいること
営業所ごとに常勤の専任技術者をおいておくことが必要です。その業種に関して知識と経験を持つ技術者が求められています。
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誠実性があること
請負契約に誠実性が認められることが必要です。
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財産的要件を満たすこと
一般建設業許可の場合は、自己資本額が500万円以上、もしくは500万円以上の資金調達が可能かなどの財産的要件を満たす必要があります。
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欠格要件に該当しないこと
欠格要件に該当しないこととは、一定の要件に当てはまらない業者であることが求められています。すごく簡単に言い換えると、暴力団や判断能力の無い方には許可を出せないということです。
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適切な社会保険への加入
2020年の建設業法改正により、例えば、役員以外に従業員がいる法人(会社)は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入義務があります。個人やその他のケースに応じて違いますので確認しましょう。
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