行政書士朝永芳枝事務所
- 2021年2月12日
毎事業年度終了後4ヶ月以内に決算変更届(決算報告)をしなければなりません。
商号・名称、所在地、役員の変更は30日以内、経営業務管理責任者、専任技術者が交替した場合には2週間以内に変更届をしなければなりません。
建設業種を追加したり、一般・特定の区分を変更する場合には申請が必要です。
営業所や所在地の変更等により許可行政庁が変わる場合には、新規申請が必要になります。例えば、長崎県から福岡県に変更する場合など。
経営事項審査の点数にも関係します。お気軽にお問い合わせください。
公共工事を元請として請け負う場合は経営事項審査を受けることが義務付けられています。入札参加申請をする前には経営事項審査を受ける必要があります。当事務所では、確実な書類を作成するために、決算変更届と同時に承ります。
当事務所で新規建設業許可取得申請をご依頼いただいた方には、安心のサポートをさせていただいております。
また、各種申請・届出をご依頼いただいた方へも、ご希望により今後のご連絡を差し上げております。
●うっかりサポート
・毎年度必要な・・・決算変更届、経営事項審査・入札参加申請
・5年ごとに必要な・・・更新申請
などお申し付けください。
1 建設業に関する知識を常にリニューアル
建設業界は、法律改正、社会保険加入義務やキャリアアップシステム制度が整備されているように、日々変化しています。それに合わせて、当事務所も常に新しい情報を取り入れて勉強しております。
知ったかぶりをせず、ときに官公庁やベテラン同業者の意見を仰ぎ、常にお客様に有意義なご提供ができるように日々研鑽しております。
2 すべて行政書士が担当します
最初のヒアリングから手続き完了まで、すべて資格者の行政書士が行います。話も直通ですので、わかりやすく手間がかかりません。
3 レスポンス・行動が早い
面談や移動中など、どうしてもその場でお電話が取れない場合がございますが、出来るだけ早めに折り返しご連絡いたします。いつ連絡がとれるのか?というストレスをお客様に与えることのないよう気を付けております。また、何事も先延ばしにしないよう心がけております。
建設業の許可を取得すると、出来る仕事も多くなり、業績も上がりますが、逆に手続きや申請などの業務が増えてしまいます。ご自分ですべて手続きなどをされている経営者様や、許可取得前までは経理のお仕事だけで良かったのにと頭を悩ませている事務員の方のお役に立てたらと思います。
「許可申請だけをして終わり」ではありません。
ご依頼いただきましたら、申請後も様々なお悩みや事業の発展についてなど、情報のご提供や、ご相談役として活躍させていただきます。それが当事務所の強みです。
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